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施主の個人情報漏洩について、上伊那地方事務所に問い合わせた。

掲題のとおり『上伊那地方事務所(伊那市)』に問い合わせた。
その日の内に回答はくださったが、一般人としては理解し難い内容。

なので、
本日(2011/9/12)、再度質問をさせていただいた。
まあ、自分については泣き寝入るしかないが、
少しでも他の施主さんたちの役に立てればと。

--------------- 1)こちらからの問い合わせ ---------------

Subject: 施主の個人情報漏洩について
 Date: Fri, 09 Sep 2011
 To: kamichi-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

長野県上伊那地方事務所 建築課
ご担当者様

(前略)

この度、伊那市内で新築が決まったのですが、建築確認の申請後、新建新聞に
個人情報(施主情報)を掲載されてしまいました。それ以降、ひっきりなしに
業者からダイレクトメールが届き家族ともども困惑しております。

2011/9/1 に新建新聞に私の個人情報の掲載についてどのような経緯で取得した
のか訊ねたところ以下のような回答を受けました。

> 取材経過ですが
> ①住宅の建築確認が申請され、確認が降りた後に閲覧できる上伊那地方事務所で取材いたしました。
> ②8月1日~8月18日分を8月20日頃に取材しています。

この回答を以て、今回、上伊那地方事務所に問い合わせている次第です。

上伊那地方事務所では施主情報の掲載を認めているのか?
また、個人情報が重要視される時代にこのような行為が認められるのか?

これについてメールまたは文書にてご回答願います。
問題を軽視できません。

(後略)

--------------- 2)『上伊那地方事務所』からの回答 ---------------

Subject: 建築課へのご質問の回答について
 Date: Fri, 09 Sep 2011
 From: 上伊那地方事務所建築課

(前略)

 建物を建築する場合、建築基準法第6条の規定により、その計画
が建築関係規定に適合しているかを確認させていただくため、地方
事務所に建築確認申請を提出していただいているところですが、同
時に建物の概要として、計画の内容のほか、建築主の氏名や住所等
が記載されている「建築計画概要書」という書類も併せて提出して
いただいています。
 この概要書は、建築確認がされた後、確認を行った地方事務所に
おいて保管され、建築基準法第93条の2の規定により閲覧の請求が
あった場合は、閲覧させなければならないもので、この閲覧制度は、
違反建築物の防止、無確認建築物の売買等の未然防止を目的として
おり、建築主等の方の権利利益を不当に侵害する恐れが無い内容の
みの記載とされています。
 そのため、地方事務所においては概要書の閲覧を拒むことはでき
ませんが、お尋ねのように、業界紙への掲載を望まない方に対して
は、紙面掲載を行っている会社などへ掲載拒否の申し出を直接して
頂くようにお願いをしているところです。
 また、併せて当該概要書の閲覧場所である地方事務所へも、紙面
への掲載拒否の旨をお伝えくだされば協力をさせていただいており
ます。

(後略)


> 業界紙への掲載を望まない方に対しては、
> 紙面掲載を行っている会社などへ掲載拒否の申し出を直接して頂くようにお願いをしているところです。

上伊那地方事務所でそういう公開をしていることが
施主に事前に通知されていない。
一般人が知るわけなかろう。

> また、併せて当該概要書の閲覧場所である地方事務所へも、
> 紙面への掲載拒否の旨をお伝えくだされば協力をさせていただいております。

だから、
上伊那地方事務所でそういう公開をしていることが
施主に事前に通知されていない。
一般人が知るわけなかろう。

況してや手続きを施主がやるものでもなし、
知るわけなかろうが。

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