先日の回答じゃ納得出来るはずもなく、
かと云って『上伊那地方事務所(伊那市)』の問題でないこともわかった(制度の根本的な問題)。
その上でこちらの考えをお伝えした。> 『上伊那地方事務所』
--------------- 1)こちらからの問い合わせ ---------------
Subject: Re: 建築課へのご質問の回答について
Date: Mon, 12 Sep 2011
(前略)
いただいた回答より、以下のことは上伊那地方事務所さんに申しても仕方ないこ
ととは承知しておりますが、
> お尋ねのように、業界紙への掲載を望まない方に対して
> は、紙面掲載を行っている会社などへ掲載拒否の申し出を直接して
> 頂くようにお願いをしているところです。
一般の方がこんな業界紙を知る筈がありませんし、私にしてもダイレクトメール
の送り先に問い合わせて新建新聞という存在を知りました。そもそもその掲載を
許してしまっていることが理解できません。
> また、併せて当該概要書の閲覧場所である地方事務所へも、紙面
> への掲載拒否の旨をお伝えくだされば協力をさせていただいており
> ます。
まず、前提が掲載可というのはどういう理由でしょうか?掲載拒否が前提で然る
べきであり、掲載してもらいたい方(施主)が申し出ればよいのです。
(後略)
--------------- 2)『上伊那地方事務所』からの回答 ---------------
Subject: Re: 建築課へのご質問の回答について
Date: Mon, 12 Sep 2011
(前略)
先に回答させていただきましたとおり、建築計画概要書は建築基
準法の規定により閲覧の請求があった場合は、閲覧させなければな
らなず、閲覧を拒むことはできません。
また、閲覧した内容につきましては、地方事務所においては業
界紙等への掲載を認める又は禁止する等は行っておりません。
ご指摘のとおり、一般の方が業界紙等を知らない場合もあること
から、建築確認申請の受付の際に、代理者である設計事務所等が掲
載拒否の申し出を行っている場合もあります。
今回いただいたご意見は貴重な意見として捉え、概要書の閲覧方
法等を所管する県庁担当課に申し伝えますので、ご理解の程よろし
くお願いいたします。
平成23年9月13日
(後略)
・追記(2011/9/14 00:02):
> 一般の方が業界紙等を知らない場合もあることから
これは本気でおっしゃってるのだろうか?
あほらしくて、メールはせんが。