1)住宅ローン減税(平成25年12月31日までに入居した者が対象)
→ 所得税(所得税から控除しきれなかった分は、その額が翌年度の個人住民税(所得割)から控除される)
2)登録免許税(平成24年3月31日までに取得した者が対象)
→ 住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率を一般住宅特例より引き下げる。
3)不動産取得税(平成24年3月31日までに新築された住宅が対象)
→ 新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額する。
4)固定資産税(平成24年3月31日までに新築された住宅が対象)
→ 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長する。
2012/2 時点での長期優良住宅取得における税制優遇ってこんなとこかな。
漏れがあったら教えてくださいえろい人 (:D)┓モコ
さて、
1)は次回の年末調整を確定申告に変えて行えばそれ以降は自動で更新されるっぽい。
3)は県に申告。
※ 不動産取得税の軽減制度のご案内(長野県) – http://goo.gl/ZIWSO
4)は市区町村に申告。
2)はどうだ?司法書士次第なのか?
ref.
◇ 住宅 各税制の概要(国土交通省) – http://goo.gl/3xSrk
◇ 個人住民税住宅ローン控除(伊那市) – http://goo.gl/j3QOJ